1983-10-05 第100回国会 衆議院 行政改革に関する特別委員会公聴会 第1号
憲法の第六十六条、ここでは「内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の國務大臣でこれを組織する。」こういうふうになっているわけであります。ところが英国では、こういう法律はないと思うのですね。ですから英国で、たとえば局、部はもちろん、ある省庁まで政令で決めておるところもある、こういうふうにいまおっしゃられましたね。
憲法の第六十六条、ここでは「内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の國務大臣でこれを組織する。」こういうふうになっているわけであります。ところが英国では、こういう法律はないと思うのですね。ですから英国で、たとえば局、部はもちろん、ある省庁まで政令で決めておるところもある、こういうふうにいまおっしゃられましたね。
中曽根さんが国会で今日までいろいろ憲法の問題について質問を受け、それに答えてまいりましたけれども、総理の今日までの態度を見ておりますと、私は、憲法第九十九条「天皇又は攝政及び國務大臣、國會議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」こういう条項に照らしましても大きな問題があると思います。現行憲法には、確かに第九十六条に改正条項というのはございます。
内閣総理大臣その他の國務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について發言するため議院に出席することができる。又、答辯又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。以上でございます。
まず第一に、憲法六十八条、大臣もお読みになったことあると思いますが、「内閣総理大臣は、國務大臣を任命する。但し、その過半敷は、國會議員の中から選ばれなければならない。」と書いてある。ところが最近の内閣の人事を見ておりますと、先ほども申しました、一番大事な大臣の任命という問題がわりに軽んぜられておるような感じを持つ。
國務大臣(吉田茂君) 戦争放棄ニ關スル憲法法草案ノ條項ニ於キマシテ、國家正當防衛權ニ依ル戦争ハ正当ナリトセラル、ヤウデアルガ、私ハ斯クノ如キコトヲ認ムルコトガ有害デアルト思フノデアリマス、 つまり、自衛のための戦争は有害であると。これを認めることは有害であると吉田総理ははっきりと言い切っているんですね。
ちょっと読んでみますと、「内閣は、國会において國務大臣を補佐するため、両議院の議長の承認を得て政府委員を任命することができる。」となっております。公取の委員長は政府委員でございますが、この規定からまいりますとどの大臣を補佐されるのでございますか。権限行使に当たっては独立性を持っておられるわけでございますが、その点をお伺いいたします。
ところが、戦前の会計法は「國務大臣ハ勅令ヲ以テ定メタル場合ニ限リ前金拂又ハ概算拂ヲ爲スコトヲ得」「軍艦、兵器、弾薬」こういうのをうたってあるわけだ。こういったものが取り除かれて平和日本になり、「運賃、傭船料、旅費その他経費」一般的に社会通念で経費と言ったら、人件費、物品費に対抗する勘定科目ですね。
○三木内閣総理大臣 藤田さんの御指摘になる憲法六十三条、「内閣総理大臣その他の國務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答辯又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。」
その前段においては旧憲法と同様に、「内閣総理大臣その他の國務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について發言するため議院に出席することができる。」と、出席の権利を規定いたしております。
そこで、まず冒頭に、去る二十七日に、この間の田中改造内閣の徳永運輸大臣、亀岡建設大臣に対して、この方々は旧職業軍人であるから、「内閣総理大臣その他の國務大臣は、文民でなければならない。」という憲法第六十六条第二項の規定に違反するため罷免せよという請願書が、田中総理大臣あてに出されておるという報道を見たわけであります。これは非常に重要な提起であろうと思います。
○吉國政府委員 憲法第六十六条第二項は、「内閣総理大臣その他の國務大臣は、文民でなければならない」と規定しております。そこで、同項で国務大臣の資格を文民に限定いたしました趣旨は、国政がいわゆる武断政治と申しますか、そういうようなものにおちいることがないようにということを念慮したものであろう。これは憲法制定の当時におきましても、この「文民」の解釈をめぐっていろいろな議論がございました。
五 國務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認證すること。 六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認證すること。 七 榮典を授興すること。 八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認證すること。」それから第九に重要な「外國の大使及び公使を接受すること。」それから「十 儀式を行ふこと。」こういうことがございます。
さらに、その国会法の上位にございます憲法を見てみますと、憲法第六十三条に「内閣総理大臣その他の國務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について發言するため議院に出席することができる。」そしてさらに、「又、答辯又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。」憲法の第六十三条にこう書いてあるわけなんです。
○江崎國務大臣 いまの前段の過疎対策の問題でございまするが、これはなるほど、住民税等々と結びつけて対策するということは、御指摘のように無理があるように思います。これも、交付税なり、しかるべき措置をとっていくべきもの、また、地方の中核都市の建設、充実というものをすみやかに対策しなければならぬものと思います。
○青柳委員 憲法九十九条の、「天皇又は摂政及び國務大臣、國會議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」というように尊重、擁護という文字が憲法九十九条にあるわけなんです。
○堀委員 法務大臣にお伺いをいたしますが憲法九十九条には、「天皇又は攝政及び國務大臣、國會議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」、このようにございます。御承知のことだと思いますが、これについての法務大臣の御見解をひとつ承りたいと思います。
それはもう長官よく御存じのように、やはり憲法の第九十九条には明確に「天皇又は攝政及び國務大臣、國会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」こういうふうに出ているわけであります。その閣僚が、分科会の席上とは言いながら、押しつけ憲法であると言うようなことについては、私たちもきわめて遺憾であると思いますし、その点を重視して総務長官に反省を求めるわけであります。
○吉國(一)政府委員 第九十九条、「天皇又は攝政及び國務大臣、國會議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」
林田悠紀夫君 増原 恵吉君 安井 謙君 稲葉 誠一君 加藤シヅエ君 川村 清一君 森 元治郎君 向井 長年君 春日 正一君 國務大臣
英行君 委 員 北口 龍徳君 小山邦太郎君 古池 信三君 塩見 俊二君 田中 一君 白木義一郎君 田上 松衞君 村上 義一君 國務大臣